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新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業により生活資金が必要な方への特例貸付について




新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で、生活資金にお困りの方を対象とした緊急小口資金等の特例貸付について、令和3年11月末まで受付期間が延長されました。


全国社会福祉福祉協議会のホームページも併せてご確認ください。






◆総合支援資金の再貸付について

令和3年2月19日から、緊急事態宣言の延長等に伴う経済的支援策として、総合支援資金の再貸付を行っています。

【貸付対象】緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯(※申請以前に自立相談支援機関による自立相談支援を受けることが必要)

【貸付上限額】最大で3か月とし、単身世帯は月15万円以内、二人以上の世帯は月20万円以内


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◆借入をされた方へ 据置期間の延長と償還免除について

【据置期間の延長】

〇令和4年3月末以前に償還が始まる債権については、一律に令和4年3月末まで据置期間を延長することとされました。

該当する方は、令和4年4月からの償還開始となります。

※該当する方については、令和3年3月頃、県社協から郵送でお知らせをお送りしています。

※既に償還開始となっている方は対象となりません。


【償還免除について】

〇今回の新型コロナウイルス特例貸付に関する償還免除については、国において

償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除の特例が

設けられています。

〇なお、償還免除の詳細(手続方法や提出書類等)は、国で検討中とされています。

国から示された後、改めてご案内しますので、現時点での県社協、市町村社協への照会は

お控えください。


↓こちらでご確認ください


【償還免除に関する問合せ先】

厚生労働省コールセンター(個人向け緊急小口資金・総合支援資金)

 0120-46-1999 (受付時間:9時~21時、土日祝日含む)

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【借入をされた方へ】

借入後、住所や連絡先、姓が変わったなどの状況の変化があった場合には、必ず社会福祉

協議会へご連絡ください。

(今後、償還免除等の重要なお知らせができず、ご本人の不利益につながることがあります

す)







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