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【申請期間延長】新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業により生活資金が必要な方への特例貸付について

更新日:2022年5月18日




現在申請を受付している新型コロナウイルス特例貸付について令和4年3月31日までとされていた申請受付期間が延長となりました。 緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)の申請期間は令和4年8月末日まで延長となります。 ○ 緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付)   令和4年8月末日まで申請受付期間が延長となります。 ○ 総合支援資金(再貸付)   令和3年12月31日で受付を終了しています。 ○ 総合支援資金(延長貸付)   令和3年6月30日で受付を終了しています。 厚生労働省のホームページも併せてご確認ください。



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★★借入をされた方へ 据置期間の延長と償還免除について★★


【据置期間の延長】

〇令和4年12月末以前に償還が始まる債権については、令和4年12月末まで据置期間を延長することとされました。(緊急小口資金、総合支援資金【初回貸付】

※総合支援資金【延長貸付】は令和5年12月末まで延長、総合支援資金【再貸付】は令和6年12月末まで延長


【償還免除について】

〇今回の新型コロナウイルス特例貸付に関する償還免除については、国において

償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除の特例が

設けられています。


↓こちらでご確認ください

★★★★償還免除に関する問合せ先★★★★

厚生労働省コールセンター(個人向け緊急小口資金・総合支援資金)

 0120-46-1999 (受付時間:9時~21時、土日祝日含む)

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★★借入をされた方へ★★

借入後、住所や連絡先、姓が変わったなどの状況の変化があった場合には、必ず社会福祉

協議会へご連絡ください。

(今後、償還免除等の重要なお知らせができず、ご本人の不利益につながることがあります)

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